ファクタリングは自社が保有している債権を売却する資金調達方法です。
売却先はファクタリング会社になりますが、ファクタリング会社は売掛金の額面から手数料を差し引いた金額で売掛金を購入することになります。
この際、ファクタリング会社が最も気にするのは、債権が間違いなく回収できるかという点です。
仮に債権が回収できなければ、ただ利益が無いというだけではなくその債権の買い取り代金がすべて損失となります。
ですので、ファクタリング会社は債権を回収できるのかについて厳しく審査します。
この万が一の回収不能になった場合、売掛金を売却した利用者に債権の買い戻し義務が発生するのか、詳しく解説します。
原則として債権の買い戻し義務はない
前提としてファクタリングの条件はこうしなければならないということは法律で決まっていません。
ですので、ファクタリングした債権について買い戻し義務があるかないかは、ファクタリングを行う際に交わした契約書通りに処理されます。
仮に債権が回収できなかった場合、債権を買い戻す義務があるかについては、契約書を読み債権の回収ができなかった場合のルールを再確認しましょう。
なお、多くのファクタリング会社では債権の買い戻し義務を利用者に対して求めていないため、原則的に買い戻し義務はなく、一部の例外として買い戻し義務があると考えた方が良いでしょう。
手形割引の場合は原則として買い戻し義務あり
ファクタリングと似たような資金調達方法として手形割引があります。
ファクタリングと違い手形割引の場合は原則として債権の買い戻し義務があります。
ただし、手形が不渡りになると企業は限りなく倒産に近づくため、手形が決済されるよう全力を尽くすのが一般的です。
その面で売掛金と比べて回収不能になるリスクはかなり低いと言えます。
さらに一般的に割引率についてファクタリングよりも手形割引の方が金利は低い傾向にあります。
ですので、一概に買い戻し義務がないからファクタリングの方が手形割引よりも良い資金調達方法だとは言えません。
買い戻し義務付きのファクタリング契約は本当にファクタリング?
理論的には債権の買い戻し義務ありのファクタリング契約も成立しますが、どのような場合でも認められるわけではありません。
買い戻し義務付きのファクタリングについて考える際に注意したいのが債権を担保にした融資です。
買い戻し義務付きのファクタリング契約と債権を担保にした融資は実体的にほとんど違いがありません。
利用者の立場からすれば両方債権を差し出し、債権から手数料を割り引いた額を調達できます。
また、債権を回収できなかった場合は利用者が責任を取ることになります。
しかし、買い戻し義務付きのファクタリングは売買契約、債権を担保にした融資は融資契約となります。
売買契約は自由に結べるのに対して、融資契約は法的な規制を受けます。
例えば、融資契約の場合は、銀行や貸金業法に基づき登録した業者しか貸付を行う事はできません。
また、金利についても厳しく法律によって定められています。
一方でファクタリングの場合はこのような規制はなく、どのような事業者でも自由にファクタリングサービスを行う事ができ、手数料についても自由に設定することができます。
理論上、ファクタリング契約を利用することによって事業者向けに闇金のような違法金利での貸し付けを行うことが可能となります。
しかし、この抜け道を放置しておくと、せっかくの融資に関する規制が台無しになってしまうので、買い戻し義務付きのファクタリングは債権を担保にした融資と同様に法的な規制を受ける事になっています。
つまり、債権の買い戻し義務付きファクタリングサービスを提供できるのは、銀行か貸金業登録を行った事業者のみで、金利などについても利息制限法や各業法の範囲内までになります。
違法業者の摘発事例も
債権買い戻し義務付きファクタリングを貸金業者や銀行以外が行ったとして摘発された事例もあります。
例えば、2017年1月にはファクタリングサービスを装って、債権を担保に高利貸しを行い貸金業登録も行っていなかったとして大阪府警にファクタリング業者が逮捕されました。
この他にも栃木県警も違法な契約を結んだファクタリング事業者を逮捕しています。
このような摘発事例は氷山の一角で、債権買い戻し義務付きファクタリングを利用して違法な金利での融資を行っている事業者はまだまだ存在すると考えられます。
ヤミ金に対する規制が厳しくなったことから、ヤミ金業者がファクタリング業者に鞍替えしているケースが多いと言われています。
さらにこのような業者は違法な金利だけではなく、ファクタリングした事を取引先に秘密にしたい利用者に対して、取引先にバラすぞと脅して何度も貸し付けを行うこともあると言われています。
利用者は違法な業者に引っかからないように注意して業者選定を行った方が良いでしょう。
危ないファクタリング事業者にひっかからないためには
自衛のために利用者はどのようにファクタリング事業者を選定すれば良いでしょうか。
まず外形的に判断できるのが、銀行のグループ会社や貸金業者がサービスを提供しているファクタリング会社を利用することです。
ファクタリングは許可や免許が無くても行えるために違法な業者も数多く存在すると考えられます。
銀行のグループ会社や貸金業者ではない場合は、インターネットで口コミを調べたり、住所にきちんと事務所が存在するかなどを調べたりしておいた方がよいでしょう。
また、契約書の内容はよく読みましょう。
契約書を交わさない業者は論外です。
契約書を交わしても債権買い戻し義務付きファクタリング契約になっている場合は注意が必要です。
一般論としてファクタリングは債権買い戻し義務なしの契約が多いので、よほど金利が安くない限りは債権買い戻し義務ありの契約は結ぶべきではありません。
また、仮に悪徳業者にひっかかった場合は自分だけの力で問題を解決することは困難です。
弁護士や司法書士、警察など第三者に相談して解決を目指した方が良いでしょう。
ファクタリングの債権の買い戻し義務についてまとめ
以上のようにファクタリングした債権に買い戻し義務はあるのかについて説明してきました。
理論上は債権の買い戻し義務がある場合もない場合もありますが、日本では買い戻し義務がないファクタリング契約が一般的です。
特に債権買い戻し義務があるファクタリング契約はヤミ金の高利貸しの隠れ蓑になっている可能性が高いので注意が必要です。
よほど低い金利であったとしても銀行や貸金業法で登録された事業者以外からの債権買い戻し義務があるファクタリングサービスは利用しない方が良いでしょう。
ちなみに、債権買い戻し義務があって、その代わり金利が低いという場合でも、契約事務手数料、登記費用、信用調査費用など別の名目で料金が加算されていることも考えられます。
必ずトータルの手数料で各業者の見積もりを比較するようにしてください。
仮に悪徳業者にあたった場合、異様な高金利でファクタリングではなく貸付を行われたり、取引先に債権を譲渡した事をバラすぞと脅されたりして何度も契約を結ばされる場合が考えられます。
そうなった場合に、自社とファクタリング業者の間だけで問題を解決する事は困難です、弁護士や警察などしかるべき第三者と連携して問題を解決するようにしてください。